読み方:しょうびょうねんきん
通勤災害に対して給付される労災保険の一。療養給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、一定の障害の状態が続いている場合に支給される。また、障害の程度により傷病特別支給金・傷病特別年金が支給される。業務災害の場合は傷病補償年金という。
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