読み方:しがいちかいはつじぎょう
一定の区域を対象に、総合的な計画に基づいて、公共施設の整備と宅地の開発を一体的に行う事業。都市計画法では、土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・工業団地造成事業・市街地再開発事業・新都市基盤整備事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業の7種類の事業を規定している。
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