ざいさんかんりとは? わかりやすく解説

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ざいさん‐かんり〔‐クワンリ〕【財産管理】

読み方:ざいさんかんり

親権者未成年の子財産管理し、その財産に関する法律行為をについて子に代わって行うこと。また、後見制度後見人被後見人に代わってその財産管理すること。→身上監護




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