こうりょくきていとは? わかりやすく解説

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効力規定

別名:こうりょくきてい

法令の条文などの規定のうち、規定違反した場合処罰対象となり、加えて処罰対象となる行為そのもの効力否定無効化される規定のこと。

効力規定に対して処罰対象にはなるが行そのもの効力は有効と見なされる規定を「取締規定」という。また、規定遵守しなかったとしても処罰されず、行為無効と見なされない規定を「訓示規定」という。


こうりょく‐きてい〔カウリヨク‐〕【効力規定】

読み方:こうりょくきてい

ある行為から法的効力発生する要件定めている規定で、その規定違反した行為無効となるもの。→訓示規定




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