"特定の資産(原資産)を使用する権利が、一定期間にわたり、対価と交換に移転される契約"
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 08:21 UTC 版)
「リース」の記事における「"特定の資産(原資産)を使用する権利が、一定期間にわたり、対価と交換に移転される契約"」の解説
「特定の資産」には、貸手がリース期間中に代替資産を用意できるような場合(日本における、在庫を持ってレンタルするような契約)は、資産が「特定」できないとしてこの定義に含まない。また、「使用する権利」とは使用を支配する権利とされ、他社に命じて資産を稼動させる場合であっても、実質的に多大な恩恵を受ける場合にはこの権利を有しているものとされる。
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