警備員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/17 02:00 UTC 版)
警備員(けいびいん)は、広義では警備に従事する労働者およびそのような職業を指す。日本ではガードマン(※和製英語)と呼ばれることもある。英語としては、security guard, guard などが用いられる[注釈 1]。
注釈
- ^ もっとも一般的な単語はsecurity guardである[要出典]。watchmanは担当現場において、現に立哨や巡回―いわゆる立ち番・見張りについている最中の者を指す。
- ^ 現行犯を逮捕する権限は、刑事訴訟法第213条により全ての人に認められている。
- ^ 総称して「警備業務対象施設」という。
- ^ 警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難などの事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの。
- ^ 新人研修の際にその様に教育される。
- ^ 百貨店などは威圧感の低下を企図して「保安」「安全管理」「警備・ご案内」などの腕章をした背広姿の要員が巡回をすることもある。
- ^ 「万引きGメン」と俗称される。
- ^ 制服のカラー写真を都道府県公安委員会、実際は所轄警察署へ届出が必要で、私服の場合も「私服で警備する」旨の届出が必要である。
- ^ 現在の日本の警備業の業界用語では「警棒」のことを「警戒棒」(けいかいぼう)と呼称している。なお「警戒棒」は“直径3センチメートル以下、長さ60センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒のこととする”と定められていたが、治安情勢の変化などにより基準が変更された。詳細は「警棒」の項目を参照のこと。
- ^ 前述の通り、警備員は民間企業の従業員(=一般私人)であり、法律上いかなる特別な権限も与えられていない。警備員が護身用具を携帯しているのは「職務上必要性があるから(=「業務上の正当行為」であり、違法性阻却事由に該当する)」であり、警察官が拳銃を携帯していること(=法律を根拠として、一般私人にはない特別な権限を認められていること)とは根本的に異なる点に注意が必要である。
- ^ 基準緩和前は攻撃的用途に使用できる護身用具は警戒棒しか認められておらず、盾の携帯すらできなかった。
- ^ 警察における「警杖」とほぼ同じもの。
- ^ 当初は盾は「縦50センチメートル以下、横30センチメートル以下、厚さ1.8センチメートル以下のもの(正面の像が長辺50センチメートル及び短辺30センチメートルの長方形の内部におさまるもので、厚さ1.8センチメートル以下のものを含む)」という規格があり、携帯できる警備業務の種別や時間帯などにも制限があったが、現在はこの規格や制限は撤廃され「非金属製の盾」であれば大きさや形状は問われず警備業務の種別や時間帯などに関わらず携帯できるようになった[7]。このため、「フェイスシールド付きヘルメットとボディアーマーを着用し、大型のライオットシールドを持った警備員が隊列を組んでデモ隊や座り込みグループと対峙する」という警察の機動隊を思わせるスタイルの警備を行うことも、少なくとも法令上は可能となった[8]。
- ^ 全国警備業協会発行のテキスト類(『警備員必携』、『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』など)の護身術の項目の記述を見ると、警察の逮捕術教範と文言の一字一句に至るまでほとんど同じであることが確認できる。
- ^ 例として、日本では問題にならないようなクボタンさえも取り締まり対象であり、発覚した場合は没収・罰金刑となる。
出典
- ^ 『警備員教育教本 基本教育編』平成23年4月20日/新訂6版・11ページ
- ^ 警備業法第2条第1項各号に掲げる業務
- ^ 警備業法
- ^ 警備業法第16条および警備業法施行規則第27条による
- ^ 警備業法第17条による
- ^ “警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)(平成21年3月26日付け警察庁乙生発第3号)” (PDF). 警察庁. 2009年11月16日閲覧。
- ^ 『小楯・大楯操作要領』
- ^ 『小楯・大楯操作要領』28-46ページ
- ^ 『実践的護身術』
- ^ 『警備員のための護身術(教本・DVD)』
- ^ “イギリスの警備業” (PDF). 全国警備業協会 (2003年3月). 2011年6月7日閲覧。
- ^ Tom Eley (2009年8月22日). “Obama administration uses Blackwater in drone killings”. World Socialist Web Site
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