相殺 関連項目

相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)

相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。




  1. ^ a b c d e f g h i j 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月19日閲覧。
  2. ^ a b c d 改正債権法の要点解説(8) (PDF)”. LM法律事務所. 2020年3月19日閲覧。
  3. ^ a b c 民法(債権関係)の改正に関する 要綱仮案における重要項目 (PDF)”. 兵庫県弁護士会. 2020年3月20日閲覧。


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