constitution
「constitution」の意味
「constitution」とは、主に二つの意味がある。一つ目は、国家や組織の基本的な法律や規則を定めた文書、すなわち憲法である。二つ目は、個人の体質や健康状態を指す。この単語は、政治や法律の文脈でよく使われるが、医学や健康に関する話題でも用いられる。「constitution」の発音・読み方
「constitution」の発音は、/ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/である。IPAのカタカナ読みでは「コンスティチューション」となる。日本人が発音するカタカナ英語では「コンスティチューション」と読むことが一般的である。「constitution」の定義を英語で解説
A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed. In the context of an individual, it refers to their physical makeup or general health condition.「constitution」の類語
「constitution」の類語には、次のような言葉がある。憲法を意味する場合、「charter」や「fundamental law」が使われることがある。また、個人の体質や健康状態を指す場合、「physical makeup」や「health condition」が類語として用いられる。「constitution」に関連する用語・表現
「constitution」に関連する用語や表現には、「constitutional」という形容詞がある。これは、憲法に関連することや、憲法に基づくことを意味する。また、「constitutional amendment」は憲法改正を意味し、「constitutional rights」は憲法で保障された権利を指す。「constitution」の例文
1. The United States Constitution is the supreme law of the country.(アメリカ合衆国憲法は、その国の最高法規である。)2. Japan's Constitution was enacted in 1947.(日本の憲法は1947年に制定された。)
3. The constitution of a company defines its structure and rules.(企業の憲章は、その構造と規則を定める。)
4. A strong constitution is essential for maintaining good health.(強い体質は、健康を維持するために不可欠である。)
5. The constitution of a person can be influenced by genetics and lifestyle factors.(個人の体質は、遺伝や生活習慣の要因によって影響を受ける。)
6. The constitutional amendment was approved by a majority vote.(憲法改正は、多数決で承認された。)
7. Constitutional rights include freedom of speech and the right to a fair trial.(憲法で保障された権利には、言論の自由や公正な裁判を受ける権利が含まれる。)
8. The government must act in accordance with the constitution.(政府は憲法に従って行動しなければならない。)
9. The constitution guarantees equal rights for all citizens.(憲法は、すべての市民に対して平等な権利を保証する。)
10. A healthy diet and exercise can help improve one's constitution.(健康的な食事と運動は、体質を改善するのに役立つ。)
コンスティチューション (法学)
(constitution から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 18:03 UTC 版)
憲法(けんぽう、英: constitution)/コンスティチューション[1] は、国家(連邦国家の構成単位など、国家に準ずる組織を含む。以下同じ)を統治する際に従う基本的な原則または確立した先例の総体である。これらの準則を合わせることによってその組織が何であるかが示されることになる。これらの原則が単一の文書または一組の法的文書に記述される場合、これらの文書は「成文憲法」をなすものといわれる。これらが単一の包括的な文書に記述される(すなわち法典化されている)場合、当該文書は「成典憲法」をなすものといわれる。憲法の中には(イギリスの憲法のように)、法典化はされていないものの、数多くの基本的な法律、判例または条約において記述されているものもある。
- 1 コンスティチューション (法学)とは
- 2 コンスティチューション (法学)の概要
- 3 歴史と発展
- 4 コンスティチューションというものの設計計画の原則
- 5 政府/政治のコンスティチューション
- 6 憲法裁判所
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