開門を差し止める判決とは? わかりやすく解説

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開門を差し止める判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:52 UTC 版)

諫早湾干拓事業」の記事における「開門を差し止める判決」の解説

2011年4月19日長崎県諫早市側の干拓地入植者後背地住民長崎県農業振興公社352個人団体が、国を相手開門差し止め求め訴訟長崎地方裁判所提訴した長崎地裁2013年11月12日福岡高裁判決受けて国が実施しようとしている開門によって、多数住民農業漁業生活基盤失い重大な影響を受けるとし、開門向けて作業差止命令仮処分)を出した。国側は開門によって漁業環境改善される可能性があるとしたが、長崎地裁はその可能性は低いと判断し開門にともなう環境調査についても公共性程度高くないとした。2010年まで水門閉鎖漁業被害との関連一部認め判決があったが、その後の調査漁獲高の推移から、水門との因果関係を疑う判断に傾いた。2015年福岡高等裁判所判決では、タイラギアサリ漁で漁獲高減っていることは認定したが「漁業環境の悪化が、開門しないことに起因するとは立証されていない」として、1審漁業者16人への計1億1100万円賠償命令取り消した

※この「開門を差し止める判決」の解説は、「諫早湾干拓事業」の解説の一部です。
「開門を差し止める判決」を含む「諫早湾干拓事業」の記事については、「諫早湾干拓事業」の概要を参照ください。

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