金商法上の「商品関連市場デリバティブ取引」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 11:10 UTC 版)
「総合取引所」の記事における「金商法上の「商品関連市場デリバティブ取引」」の解説
金融商品取引法(金商法)においては、特定の範囲のコモディティが同法上の「金融商品」として取り扱われ、金融商品取引所は認可を得て当該コモディティに関する金融商品に関するデリバティブ取引(同法上、商品関連市場デリバティブ取引と呼ばれる)を上場することができる。 上でいう「特定の範囲のコモディティ」の範囲については、金商法は政令に委任している。2012年、政令たる金商法施行令において、当該範囲が、一定の要件を満たすと認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣と協議して指定するもの、と定められた。その後2019年になって、金、原油等の合計10種のコモディティが、パブリックコメントを経て金融庁より指定・告示された(2020年6月、ガソリン及び軽油が追加され合計12種となった)。 金融商品に含まれるコモディティ(金融庁告示) 金 銀 白金 パラジウム ガソリン 軽油 原油 くん煙シート 技術的格付けゴム 大豆 小豆 とうもろこし
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