運用原則とは? わかりやすく解説

運用原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/20 23:37 UTC 版)

ヘルシンキ宣言」の記事における「運用原則」の解説

研究科学的背景徹底的な知識第11条)、リスク便益慎重な評価第16条第17条)に基づいて行われ調査対象集団にとって妥当な便益見込みがある(第19条)。承認されプロトコル使用して研究員訓練し第15条)、適切に召集され委員会による独立した倫理審査および監督対象とすること(第23条)。 研究プロトコルでは、研究倫理的諸問題対処し、本宣言準拠していることを示すべきである第14条)。 新たな情報当初想定異なっていた場合研究中止されるべきである(第17条)。 研究に関する情報公に公開すべきである第16条)。 倫理的な配慮結果公表および潜在的な利益相反考察にまで及ぶべきである(第27条)。 実験調査は常に最善方法比較検討すべきではあるが、状況によってはプラセボまたは無治療群が利用される場合もある(第29条)。 試験終了後被験者利益は、実証済み最善ケア受けられることを保証するなど、全体的な倫理的評価一部であるべきである第30条)。 可能な限り、未証明の方法利益合理的な根拠がある研究文脈においてのみ実施されるべきである(32条)。

※この「運用原則」の解説は、「ヘルシンキ宣言」の解説の一部です。
「運用原則」を含む「ヘルシンキ宣言」の記事については、「ヘルシンキ宣言」の概要を参照ください。

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