転貸借とは? わかりやすく解説

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てん‐たいしゃく【転貸借】

読み方:てんたいしゃく

[名](スル)賃借人賃借物をさらに第三者転借人)に使用・収益させること。賃貸人承諾が必要とされる


転貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「転貸借」の解説

賃借人借地借家目的物第三者に貸す(転貸)する場合賃貸人承諾が必要である。また、借地権借家権自体第三者譲渡する場合も、賃貸人承諾が必要である(民法第612条1項)。 転貸なされると、賃貸人は、賃借人に対して請求することができる範囲内で、転借に対して転借料を直接賃貸人支払うよう請求できる転借人は、転借料を賃借人にすでに支払っていることを主張して賃貸人からの請求拒むことはできない民法613条)。 転貸がされている場合において、建物賃貸借契約期間満了または解約申入れによって終了するときは、賃貸人転借人に対しそのこと通知しない契約の終了転借人に対抗できない賃貸人終了通知をしたときは、転貸借はその通知後6か月経過する終了する34条)。 合意解除によって終了したときは、特段事情がない限り賃貸人転借に対してこの合意解除効果対抗できない大判昭9.3.7)。 賃借人債務不履行理由解除されたときは、転貸借も同時に終了する転借人への催告不要である(最判37.3.29)。 賃借人賃貸人無断で転貸借・借地権借家権譲渡をして第三者使用・収益をしたときは、賃貸人契約解除することができる(民法第612条2項)。その際催告や正当事由は不要である。ただし、その使用収益させる行為賃貸人対す背信行為認められないときは、契約の解除できない最判28.9.25)。 土地賃借人借地上の自己所有建物譲渡する場合も、土地賃貸人承諾が必要である。建物土地付着しているものなので、借地上の建物譲渡する以上、借地権譲渡しなければならなくなるからである。承諾なされないときや承諾を得ないまま譲渡され場合建物譲受人賃貸人に対して建物時価買い取るよう請求することができる(14条)。また、借地権者が代わることで特に借地権設定者不利になるおそれがないにもかかわらず承諾しないときは、借地権者は承諾代わる裁判所許可申立てることができる(19条)。この場合承諾を得ない譲渡され場合申立てできないが、競売取得した場合には競落者による申立て認められる20条)。なお、申立て受けた裁判所は、特に必要がない認め場合除き裁判をする前に鑑定委員会意見を聴かなければならないいっぽう借地上の建物賃貸する場合土地賃貸人承諾不要である。

※この「転貸借」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「転貸借」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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