法律関連用語集 |
準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)
民法基本用語に関わる用語
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消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者が、その物を消費貸借の目的とすることによって成立する契約のこと。例えば、不動産の売買において、未払い代金債務を借金とする場合がこれにあたる。通常の消費貸借とは成立要件が異なるだけで、効果は変わらない。
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じゅんしょうひたいしゃくと同じ種類の言葉
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