資格取得者の場合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 資格取得者の場合の意味・解説 

資格取得者の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/22 16:38 UTC 版)

専任技術者」の記事における「資格取得者の場合」の解説

建設業法による技術検定である施工管理技士検定種目及び級に応じて建設業法規定する許可の要件としての営業所置かれる専任技術者資格満たす者として取り扱われる1級資格取得している場合一般建設業及び特定建設業営業所専任技術者の職につくことができる。また2級資格取得している場合であっても一般建設業営業所専任技術者の職につくことができる。 電気工事施工管理技士電気工事業の、管工事施工管理技士管工事業の、造園施工管理技士造園工事業専任技術者になることができる。 職業能力開発促進法による技能検定技能士1級合格した者又は2級合格した当該工事業の工事関し3年以上実務経験有する者は、それぞれ該当する検定職種工事業の専任技術者の職につくことができる。 建築設備士取得した者は、1年実務経験電気工事管工事一般建設業における営業所専任技術者となることができる。 電気工事士場合第1種電気工事士免状交付受けた者、第2種取得者3年上の経験有する者が電気工事業専任技術者となることができる。 電気主任技術者第1種第2種または第3種免状交付受けた者、また電気事業法附則第7項の規定によりこれらの免状交付受けている者とみなされであって、その免状交付受けた電気工事関し5年以上実務経験有する者である。 このほか社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級計装士技術審査合格した電気工事関し1年以上実務経験有する者である。 消防設備士免状交付受けた者は消防施設工事業専任技術者になることができる。 建築士一級建築士二級建築士木造建築士は、一般建設業における専任技術者となることができる。 一級建築士は、特定建設業における専任技術者となることもできる電気工事業についても、建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣定め資格有することとなった後、電気工事関し1年以上実務経験有する者である。 技術士技術士法による第二次試験合格者のうち技術部門を技術士建設部門当該工事業に該当する選択科目又は技術士総合技術監理部門建設部門や、各関連技術部門の技術士該当する

※この「資格取得者の場合」の解説は、「専任技術者」の解説の一部です。
「資格取得者の場合」を含む「専任技術者」の記事については、「専任技術者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「資格取得者の場合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「資格取得者の場合」の関連用語

資格取得者の場合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



資格取得者の場合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの専任技術者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS