資格・選任とは? わかりやすく解説

資格・選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:44 UTC 版)

支配人」の記事における「資格・選任」の解説

委員会設置会社取締役は、当該会社支配人兼ねることができない会社法331条)。 監査役は、株式会社若しくはその子会社支配人兼ねることができない会社法335条)。 取締役会設置会社以外の株式会社では、定款定めがある場合以外には、取締役支配人選任及び解任を行う(会社法348条)。 取締役会設置会社では取締役会または委任され執行役が、支配人選任及び解任を行う(会社法362条)。

※この「資格・選任」の解説は、「支配人」の解説の一部です。
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資格・選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)

防火管理者」の記事における「資格・選任」の解説

防火管理者資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際して資格証明を必要とする。 「資格講習及び効果測定試験」で取得した場合甲種取得した者は乙種資格含んでいるが、乙種しか取得していない者は新たに甲種防火管理者講習受講し効果測定試験合格しなければ甲種資格保有できないそのほか一部の元消防職員団員警察官など一定の学識経験有する認められる者は、その証明書を添えて最寄り消防本部申請すれば、各消防本部審査によるが、講習会受講試験を受けなくても甲種及び乙種同等防火管理者であるとの資格付与される一般に認定防火管理者という)。認定防火管理者厳密に甲種でも乙種でもなく消防法施行規則第2条規定されるその他の防火管理者資格となり、防火管理者として選任されたときは管轄消防本部によって届け出様式異な場合があるの確認が必要である。また、認定防火管理者となる要件満たしている者は防火管理者資格取得すること自体講習受講不要であるが、下記甲種防火管理者再講習の要件合致する防火対象物防火管理者として選任されている場合は、選任日から5年以内ごとに再講習受講が必要である。

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