資格・選任
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委員会設置会社の取締役は、当該会社の支配人を兼ねることができない(会社法331条)。 監査役は、株式会社若しくはその子会社の支配人を兼ねることができない(会社法335条)。 取締役会設置会社以外の株式会社では、定款に定めがある場合以外には、取締役が支配人の選任及び解任を行う(会社法348条)。 取締役会設置会社では取締役会または委任された執行役が、支配人の選任及び解任を行う(会社法362条)。
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資格・選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。 「資格講習及び効果測定試験」で取得した場合、甲種を取得した者は乙種資格も含んでいるが、乙種しか取得していない者は新たに甲種防火管理者講習を受講し、効果測定試験に合格しなければ甲種資格は保有できない。そのほか一部の元消防職員・団員や警察官など一定の学識経験を有すると認められる者は、その証明書を添えて最寄りの消防本部に申請すれば、各消防本部の審査によるが、講習会の受講や試験を受けなくても甲種及び乙種と同等の防火管理者であるとの資格を付与される(一般に認定防火管理者という)。認定防火管理者は厳密には甲種でも乙種でもなく消防法施行規則第2条に規定されるその他の防火管理者資格となり、防火管理者として選任されたときは管轄の消防本部によって届け出様式が異なる場合があるの確認が必要である。また、認定防火管理者となる要件を満たしている者は防火管理者資格を取得すること自体に講習の受講は不要であるが、下記の甲種防火管理者再講習の要件に合致する防火対象物の防火管理者として選任されている場合は、選任日から5年以内ごとに再講習の受講が必要である。
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