警察職員等の労働基本権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)
「労働基本権」の記事における「警察職員等の労働基本権」の解説
以下の職種の公務員は、団結権・団体交渉権・団体行動権の全てが認められていない。 警察職員・消防職員 海上保安庁職員 刑事施設において勤務する職員 防衛省職員(自衛隊員) 裁判官 厳しい規律が求められる組織において、指揮命令系統の確保・組織秩序の維持という観点から労働基本権の制限が不可欠であるという考えから来ている。ILO87号条約(結社の自由及び団結権の保護に関する条約・日本は1965年6月14日に批准、1966年6月14日発効)においても、第9条第1項で「この条約に規定する保障を軍隊及び警察に適用する範囲は、国内法令で定める。」とされ、団結権を保障するか否かは各国の判断に委ねることとされている。 裁判官については、職務及び身分の特殊性から団結権等が認められないという見解が最高裁判所事務総局から出されている。 なお、監獄に近い性格を持つ少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官には労働基本権が認められている。 消防職員、監獄職員の労働基本権に関する日本政府の見解については「#消防・監獄職員への団結権付与」を参照のこと。
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