課程の履修および修了とは? わかりやすく解説

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課程の履修および修了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 03:19 UTC 版)

不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事における「課程の履修および修了」の解説

学校基本調査において、長期欠席に関する調査が行われるのは、「小学校」「中学校」「中等教育学校前期課程」に在籍する者に限られている。 日本初等教育課程小学校など)と前期中等教育課程中学校など)は、単位制併用しない完全な学年制である。法令においても、「学校において、各学年課程修了又は卒業認めるに当たつては、児童・生徒平素の成績評価して、これを定めなければならない。」(学校教育法施行規則57条など)と定められている。しかし、日本のこれらの課程では、年齢主義考え方受けて例え丸一学校欠席して学年修了し自動的に学年進級する場合も多い。そのため、卒業した児童・生徒が、例え科目等履修生となって学習部分学習するという制度はない。 このため教育制度上、初等教育課程、および、前期中等教育課程における長期欠席に対しては、学習権または教育を受ける権利保証のため、各種諸策講じられなければならない考えられている。中でも不登校児童生徒」については、その原因明確でないにもかかわらず就学者のうち、一定の比率占めているので、相当に考慮されなければならない考えられている。 そのため、不登校児童生徒該当する在籍者が、要件満たすフリースクールなどへ登校することや、ITを活用した自宅学習をすることが、文部科学省通知で、指導要録において出席日数組み入れることができることなどの措置がある。 「幼稚園」「高等学校」「中等教育学校後期課程」「大学短期大学および大学院を含む)」「高等専門学校」「専修学校」「各種学校においては義務教育実施する課程がないためか、学校基本調査における長期欠席者数そのものに関する調査がなく、理由が「不登校」である長期欠席者数も算出されない。 特別支援学校においても、個人特性障害等も含む)に応じた教育が行われており、「小学校」「中学校」「中等教育学校前期課程」と大きく制度異なるため、学校基本調査における長期欠席者数そのものに関する調査がなく、理由が「不登校」である長期欠席者数も算出されない。

※この「課程の履修および修了」の解説は、「不登校 (理由別長期欠席者数)」の解説の一部です。
「課程の履修および修了」を含む「不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事については、「不登校 (理由別長期欠席者数)」の概要を参照ください。

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