課程の履修および修了
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 03:19 UTC 版)
「不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事における「課程の履修および修了」の解説
学校基本調査において、長期欠席に関する調査が行われるのは、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」に在籍する者に限られている。 日本の初等教育の課程(小学校など)と前期中等教育の課程(中学校など)は、単位制を併用しない完全な学年制である。法令においても、「学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童・生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。」(学校教育法施行規則第57条など)と定められている。しかし、日本のこれらの課程では、年齢主義の考え方を受けて、例え丸一年学校を欠席しても学年を修了し、自動的に次学年に進級する場合も多い。そのため、卒業した児童・生徒が、例えば科目等履修生となって未学習の部分を学習するという制度はない。 このため、教育制度上、初等教育の課程、および、前期中等教育の課程における長期欠席者に対しては、学習権または教育を受ける権利の保証のため、各種の諸策が講じられなければならないと考えられている。中でも「不登校児童生徒」については、その原因が明確でないにもかかわらず、就学者のうち、一定の比率を占めているので、相当に考慮されなければならないと考えられている。 そのため、不登校児童生徒に該当する在籍者が、要件を満たすフリースクールなどへ登校することや、ITを活用した自宅学習をすることが、文部科学省の通知で、指導要録において出席日数に組み入れることができることなどの措置がある。 「幼稚園」「高等学校」「中等教育学校の後期課程」「大学(短期大学および大学院を含む)」「高等専門学校」「専修学校」「各種学校」においては、義務教育を実施する課程がないためか、学校基本調査における長期欠席者数そのものに関する調査がなく、理由が「不登校」である長期欠席者数も算出されない。 特別支援学校においても、個人の特性(障害等も含む)に応じた教育が行われており、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」と大きく制度が異なるため、学校基本調査における長期欠席者数そのものに関する調査がなく、理由が「不登校」である長期欠席者数も算出されない。
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