訴追の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)
訴追の請求については、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを書面により求めることができるとされており、その証拠については要しないとされている(裁判官弾劾法第15条第1項、第4項)。 ただし、裁判官訴追委員会の取扱として、公務員の罷免権は国民固有のものと定めた憲法15条1項に照らし請求権者は自然人たる日本国民としている。法人や団体からの訴追請求については、法人や団体の代表者個人名義がそのように取り扱って異議が無いかを確認した上で、外国人からの請求については必要があると認める時に職権で調査するという取扱がなされている。 また、高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所の所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所の所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならないとされている(裁判官弾劾法第15条第2項、第3項)。 その他、訴追の請求から弾劾裁判に至るまでの具体的な手続については、裁判官弾劾裁判所の項目を参照のこと。
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