人権啓発用語辞典 |
解放令
1871年(明治4年)明治維新政府は、近世社会の最低身分とされた賤民の身分・職業とも平民同様とする、という内容の太政官布告を出しました。このいわゆる「解放令」により法律・制度の上では差別はなくなったはずですが、部落差別をなくすための施策を明治政府が何一つとらなかったため、現実には依然として厳しい差別が残り、真の意味の解放とはなりませんでした。
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解放令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/20 16:01 UTC 版)
解放令(かいほうれい)とは、明治4年8月28日(1871年10月12日)に明治政府が行った穢多非人等の称や身分の廃止などの旨を記した太政官布告である。[続きの解説]
固有名詞の分類
解放令に関連した本
- 解放令の明治維新---賤称廃止をめぐって (河出ブックス) 塩見 鮮一郎 河出書房新社
- 明治維新と部落解放令 (三一新書 996) 石尾 芳久 三一書房
- 近代部落史資料集成〈第2巻〉「解放令」反対一揆 (1985年) 三一書房
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