ようちゅうい‐がいらいせいぶつ〔エウチユウイグワイライセイブツ〕【要注意外来生物】
要注意外来生物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/25 08:29 UTC 版)
要注意外来生物(ようちゅういがいらいせいぶつ)とは、外来生物法に基づき、環境省が指定していた特定外来生物には選定されていないが、適否について検討中、または調査不足から未選定とされている生物種。2015年3月26日をもって「生態系被害防止外来種」に変更された[1][2]。
- ^ 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室「生態系被害防止外来種リスト」『外来生物法ホームページ』(2015年5月10日閲覧)
- ^ 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室「要注意外来生物リスト」『外来生物法ホームページ』(2015年5月10日閲覧)
- 1 要注意外来生物とは
- 2 要注意外来生物の概要
- 3 参考文献
- 4 関連項目
要注意外来生物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:50 UTC 版)
日本へは食用として、1981年(昭和56年)に台湾から長崎県と和歌山県に初めて持ち込まれた。1983年(昭和58年)には養殖場が35都道府県の500か所にものぼったが、日本の食卓には合わず需要が思ったほどなく採算が取れないため、スクミリンゴガイは廃棄された。有害動物に指定された1984年(昭和59年)以降、廃棄されたり養殖場から逸出したりした個体が野生化し、分布を広げている。この経過は、アフリカマイマイの場合と共通している。
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要注意外来生物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 21:10 UTC 版)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の記事における「要注意外来生物」の解説
懸念が指摘されている生物については要注意外来生物として、特定外来生物への指定を視野に入れ別途指定されていたが、2015年3月26日をもって「生態系被害防止外来種」に制度を変更した。 以下の4つのカテゴリに、2009年2月現在で計148種類が選定されていた。 被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物 被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物 選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物(他法令の規制対象種) 別途総合的な取組みを進める外来生物(緑化植物) 詳細は「要注意外来生物」を参照
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要注意外来生物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 21:22 UTC 版)
ティラピア類の優秀な適応力は、漁業目的では喜ばしいものだったが、在来魚を駆逐する淘汰圧を発揮し、移植導入先の世界各地の生態系にとって脅威となった。 日本国内でもティラピア類は琉球列島や温泉地域などで帰化・定着していることが確認されている。 とりわけ沖縄諸島の河川や湖沼、愛知県名古屋市中川区・港区の荒子川では、大量繁殖したナイルティラピア等が極端な優占種と化し、生態系に深刻な圧迫をもたらしている。 このため、生態学的な問題を招く可能性があるとしてナイルティラピアとカワスズメが外来生物法により要注意外来生物に指定された。
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