裁判についてとは? わかりやすく解説

裁判について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 04:28 UTC 版)

芸大事件」の記事における「裁判について」の解説

裁判の争点一つは、学生ヴァイオリン斡旋することが教授職務含まれるかどうかということだった。職務なら、国立大学教授行為として受託収賄罪成立する私的行為なら、謝礼受け取ることは犯罪とならない。この点について、判決言い渡し直前至り検察官裁判所勧告に従って訴因一部変更したため、その当否問題となった。その訴因変更内容は、海野職務内容を旧訴因よりも拡大したものとなっていた。このため伊達秋雄法政大学名誉教授)から「すでに自ら撤回した訴因維持する論告が、これと矛盾するにみえる訴因支持する論告として意味をもちうるであろうか。そのような経緯では、弁護人としては、新訴因争点何処にあるのか、その判断に迷わざるをえない弁護人としては訴因変更勧告をした裁判所釈明求めわけにはいかないから、争点不明のまま弁護を行わざるをえない」との批判受けた判決は「芸大教授学生からバイオリンの買替え相談受けた場合に、教授の行うバイオリン選定について助言指導は、バイオリン演奏技術指導と密接不可分の関係に立」ち、そのため「広い意味では演奏技術指導にあたる教授教授内容含まれる」とする内容だったが、この点について伊達は「どのようなバイオリンを使うかという問題は、演奏技術指導向上、つまりバイオリン教育そのものにとって、それほど重要な意義をもつものとはいえない」と批判したまた、問題のビネロンの弓が海野供与され時期についても、検察官は「1979年1月26日頃、芸大弦楽部会新規購入バイオリンとしてガダニーニを選定することが最終決定された後、同月下旬頃に弓の供与なされた」と冒頭陳述主張しその内容沿った供述調書証拠として提出していたが、裁判過程で、1979年1月下旬にまず弓の供与が行われてから1979年2月1日にガダニーニ購入最終決定されたことが認定された。この点について伊達は「本件における贈収賄趣旨に関する最も重要な証拠供述調書のこと─引用者註)は、その証拠価値失った」と批判したが、裁判所は「弓の供与バイオリン購入最終決定時期的前後検察官主張のとおり認定できないことをもって結論にはなんら影響及ぼさない」と判示している。

※この「裁判について」の解説は、「芸大事件」の解説の一部です。
「裁判について」を含む「芸大事件」の記事については、「芸大事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「裁判について」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「裁判について」の関連用語

裁判についてのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



裁判についてのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの芸大事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS