第19章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/08 21:19 UTC 版)
NAFTAの第19章は、従来の司法審査の代わりに、またはこれに加えて、反ダンピングおよび相殺関税(AD / CVD)の決定を二国間審査に委ねる貿易紛争の仕組みである。]例えば、米国では、アンチダンピングと相殺関税を課す機関の意思決定の見直しは、第3条裁判所である合衆国国際貿易裁判所で行われる。しかし、NAFTA締約国は、2つの関連するNAFTA諸国の5人の市民からなる二国間パネルに決定を訴える選択肢を有する。[112]パネリストは、一般的に国際貿易法で経験のある弁護士です。NAFTAにはAD / CVDに関する実質的な規定が含まれていないため、AD / CVDに関わる最終的な機関決定が国内法に準拠しているかどうかを決定する義務がある。第19章は、国際法を適用するのではなく、多くの国の個人からなるパネルがある国の国内法の適用を再検討する必要としていており、国際紛争解決として通常のものではない。 第19章パネルは、当局の決定が「実質的な証拠」によって支持されているかどうかを検討することが期待されている。この基準は、国内機関に重大な服従を前提としています。米国とカナダの針葉樹の紛争など、近年最も論争の的になっている貿易紛争のいくつかは、第19章パネルの前に訴訟されている。 第19章パネルによる決定に不服がある場合はNAFTA例外的異議申立委員会に異議を申し立てることができる。しかしながら、例外的異議申立委員会は通常控訴としては機能しない。NAFTAのもとでは、NAFTA紛争解決機関が整合性を脅かす重要なまた具体的な錯誤を含む決定が下された場合のみ、判決が無効にまたは差し戻される。2006年1月以降、例外的異議申立委員会に異議を申し立てる前に、第19章パネルが下した決定に異議を申し立てて成功した例はない。
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