相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/05 03:49 UTC 版)
相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄することでありプラスの財産もマイナスの財産も一切相続[1]しないことである。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内かつ単純承認したとみなされていない時に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)[2]。
- ^ 【SMBC日興証券】初めてでもわかりやすい用語集2021年10月9日閲覧
- ^ a b 寺田麻美 (2019年12月18日). “知らないと大変なことに! 相続の3か月ルールって?”. NHKニュース. 日本放送協会. 2019年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月31日閲覧。
- ^ 民法921条にて相続財産の処分とみなされる場合について、1号で「相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき。」と記されている。
- ^ 裁判所「相続の放棄の申述」
- ^ a b 相続放棄ナビ「相続放棄とは?手続きの流れや注意点・必要書類・申述書の書き方を丁寧に解説!」
- ^ “Q.相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?”. 公益財団法人生命保険文化センター. 2019年12月31日閲覧。
- ^ 最高裁判所昭和42年1月20日第二小法廷判決・最高裁判例情報
- ^ a b 寺田麻美 (2019年11月27日). “突然の迷惑相続、その実態は”. NHKニュース. 日本放送協会. 2019年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月31日閲覧。
- ^ “クローズアップ現代+「“突然相続”ある日あなたにも!?」”. 日本放送協会 (2019年12月19日). 2019年12月31日閲覧。
- ^ 箱谷真司 (2019年12月31日). “住まない実家=売れない「負動産」? 急増する相続放棄”. 朝日新聞. 2019年12月31日閲覧。
- ^ “相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題”. 共同通信 (2024年4月9日). 2024年4月10日閲覧。
相続放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになる(939条)。相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われる。相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(940条)。なお、相続放棄は代襲相続の代襲原因とはならない。
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