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法律関連用語集 |
相続放棄(そうぞくほうき)
相続・遺言に関わる用語
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相続開始後に、相続人が相続の効果を自己に帰属させない旨の意思表示をすること。
本来、相続の効果は、相続人の意思と無関係に生ずるが、相続を望まない相続人もいるため、相続の効果を否定する自由を相続人に与えた制度である。自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。
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