法律関連用語集 |
時効の利益の放棄(じこうのりえきのほうき)
時効によって利益を受ける者が時効による利益を受けないことを明らかにすること。利益といえどもそれを欲しない者に押し付けるべきではないことから、利益を受けるか否かの判断を援用権者の意思に委ねているのである。だたし、時効が完成する前にあらかじめ放棄することはできない。また、放棄の後、改めて時効期間が経過すれば新たに時効が完成する。
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