代襲相続とは? わかりやすく解説

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だいしゅう‐そうぞく〔ダイシフサウゾク〕【代襲相続】

読み方:だいしゅうそうぞく

相続人相続の開始以前死亡し、またはその他の事由により相続権失ったときに、その者の子が代わって相続すること。


代襲相続(だいしゅうそうぞく)


代襲相続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「代襲相続」の解説

相続の開始以前被相続人の子あるいは被相続人兄弟姉妹死亡相続欠格相続廃除によって相続権失った場合、その者の子が代わって相続する(887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。 代襲者は被相続人直系卑属なければならない(887条2項但書)。養子縁組前に出生していた養子の子被相続人直系卑属ではない(民法727条は養子養親およびその血族との間に血族関係生じることを認めているが、養親養子血族との間に血族関係生じることは認めてない。)から代襲相続することはできない大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)。 なお、相続放棄は代襲原因はならず相続放棄をした者の直系卑属子・孫曾孫…)には代襲相続は発生しない。 代襲者である相続人の子死亡相続欠格相続廃除によって相続権失った場合、孫が代わって相続する(887条3項)。これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属子・孫曾孫…)では延々と続くことになる。ただし、相続人兄弟姉妹場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)。

※この「代襲相続」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「代襲相続」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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