相対的効力の原則とは? わかりやすく解説

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相対的効力の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)

連帯債務」の記事における「相対的効力の原則」の解説

債権者一人連帯債務者間に一定の事由生じた場合債権者と他の連帯債務者との関係(対内的効力)については、連帯債務同一内容債務をその目的とするが、その契約は各債務者ごとにそれぞれ独立のものであるから、各債務者生ず法的効果原則として相対的効力相対効)しか生じない441条(旧440条)。相対的効力の原則、債務者独立原則)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で請求免除時効完成相対となった連帯債務者一人対す請求絶対的効力とする旧434条は削除され相対的効力変更された。連帯債務者であっても法令規定により連帯債務関係が生じた場合には人的関係や協働関係が希薄な場合多く、他の連帯債務者が全く知らない間に連帯債務一人対す請求によって履行遅滞などの効果生じるのは他の連帯債務者にとって酷であるためである。 連帯債務者一人対す免除絶対的効力とする旧437条は削除され相対的効力変更された。2017年改正前の民法では債権者連帯債務者一人対しその債務免除した場合にも、その連帯債務者負担部分限りで、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされていた(旧437条)。この規定の趣旨としては求償循環を防ぐことなどが挙げられていた。旧法では、90万円連帯債務場合連帯債務者A・B・C負担割合が平等の場合)のうちAが債権者Dから免除受けたときには、Aは免責されるが、Aの負担割合である30万円限度でBやCも債務免れる(BとCは残り60万円連帯して履行する)とされていた。しかし、連帯債務者一人対す免除は、あくまで免除をした連帯債務者対するもので、債権者が他の連帯債務者責任軽減させる意思まで有しているとは限らない批判されていた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では免除求償区分して規律連帯債務担保機能強化図られた。新法では免除相対的効力となり、90万円連帯債務場合連帯債務者A・B・C負担割合が平等の場合)のうちAが債権者Dから免除受けたときには、Aは免責されるが、BやCは引き続き90万円全額債務を負うことになる(ただし求償関係についてはBが90万円弁済すれば新設され445条により免除受けたAに対して30万円求償できる)。 連帯債務者一人対す時効完成絶対的効力とする旧439条は削除され相対的効力変更された。2017年改正前の民法では連帯債務者一人のために時効完成したときは、その連帯債務者負担部分については、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされていた(旧437条)。この規定の趣旨としては求償循環防ぎ決済簡便に済ませることなどが挙げられていた。しかし、時効完成絶対的効力認めると、債権者全ての連帯債務者との関係で消滅時効完成阻止しない限り債権保全することができず債権者に酷であると批判されていた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では時効完成相対的効力とし担保機能強化図られ求償関係については新設され445条により他の連帯債務者時効完成した連帯債務者対し求償権行使することができるとされた。 なお、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では、債権者及び他の連帯債務者一人別段意思表示したときは、当該他の連帯債務者対す効力は、その意思に従うとされており、債権者連帯債務者特約があれば他の連帯債務者生じた事由についても効力を及ぼす絶対的効力絶対効)にすることが認められている(441ただし書)。

※この「相対的効力の原則」の解説は、「連帯債務」の解説の一部です。
「相対的効力の原則」を含む「連帯債務」の記事については、「連帯債務」の概要を参照ください。

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