男女共同参画基本計画
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男女共同参画基本計画(だんじょきょうどうさんかくきほんけいかく、英語: Basic Plan for Gender Equality[1])は、男女共同参画社会基本法第13条に基づき、総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱のほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を規定する基本計画である。[2]2000年(平成12年)に最初の男女共同参画基本計画が定められ、その後5年ごとに見直される。[2]
- ^ “Basic Act for Gender Equal Society (Act No. 78 of 1999)”. 内閣府男女共同参画局 (2012年1月11日). 2022年11月18日閲覧。
- ^ a b “男女共同参画社会基本法 | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年9月14日閲覧。
- 1 男女共同参画基本計画とは
- 2 男女共同参画基本計画の概要
男女共同参画基本計画
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男女共同参画基本計画
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男女共同参画社会基本法第13条に基づき、男女共同参画基本計画が2000年に定められ、5年ごとに見直されている。それぞれの基本計画では、選択的夫婦別氏に関して以下のように記載されている。 計画選択的夫婦別氏に関する記載2000年12月 選択的夫婦別氏制度の導入について国民の意識の動向を踏まえつつ引き続き検討を進める。 2005年12月(第2次) 選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き務める。 2010年12月(第3次) 選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について引き続き検討を進める。 2015年12月(第4次) 選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進める。 2020年12月(第5次) 夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。
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