特産課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 04:40 UTC 版)
所掌 農林省組織令(昭和27年政令第389号)第49条に所掌事務が規定されている。 (特産課の所掌事務)第49条 特産課においては、左の事務をつかさどる。 一 工芸農産物及び園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(そ菜その他の青果物の流通及び消費に関することを除く。) 二 茶の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。 三 工芸農産物、園芸農産物及び茶の検査に関すること。(食糧庁の所掌に関することを除く。) 四 農産種苗の検査及び登録に関すること。 五 茶原種農場に関すること。
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