特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例とは? わかりやすく解説

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特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:06 UTC 版)

区間外乗車」の記事における「特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例」の解説

これは、旅程152条に基づくものである当該区間折り返して運転する急行列車乗車する場合旅客は同区間運賃・料金を要さずに乗車することができる。 例:「大分駅から博多駅まで(日豊本線[西小倉駅]鹿児島本線経由)」の普通乗車券および特急券で、大分駅から博多駅まで特急ソニックにちりんシーガイア乗車する場合。本特例に基づき西小倉駅小倉駅の間を区間外乗車することができる(当該区間を同じ列車通過する場合に限る)。 当該区間は、次に掲げ区間である。なお、右に●が記され区間は、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例適用される区間である。また、☆が記され区間は、特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例適用される区間である。 2022年4月現在主な列車運行されている区間括弧内は主な列車宇多津駅高松駅間(サンライズ瀬戸号が琴平駅まで延長運転される場合など) 西小倉駅小倉駅間(ソニック号など)● 幡生駅下関駅間(○○のはなしなど) ● その他の区間札幌駅白石駅間 ● 南千歳駅新千歳空港駅羽前千歳駅山形駅間 ● 日暮里駅上野駅間 ☆ 宮内駅長岡駅間 ● 金山駅名古屋駅間 ● 倉敷駅岡山駅間 ● 備中神代駅新見駅間● 上記のように多数設定されているが、2019年令和元年)現在定列車があるのは、西小倉駅小倉駅間のみである。

※この「特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例」の解説は、「区間外乗車」の解説の一部です。
「特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例」を含む「区間外乗車」の記事については、「区間外乗車」の概要を参照ください。

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