特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:06 UTC 版)
「区間外乗車」の記事における「特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例」の解説
これは、旅程第152条に基づくものである。当該区間を折り返して運転する急行列車に乗車する場合、旅客は同区間の運賃・料金を要さずに乗車することができる。 例:「大分駅から博多駅まで(日豊本線[西小倉駅]鹿児島本線経由)」の普通乗車券および特急券で、大分駅から博多駅まで特急ソニック、にちりんシーガイアに乗車する場合。本特例に基づき、西小倉駅と小倉駅の間を区間外乗車することができる(当該区間を同じ列車で通過する場合に限る)。 当該区間は、次に掲げる区間である。なお、右に●が記された区間は、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例も適用される区間である。また、☆が記された区間は、特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例も適用される区間である。 2022年4月現在主な列車が運行されている区間(括弧内は主な列車)宇多津駅・高松駅間(サンライズ瀬戸号が琴平駅まで延長運転される場合など) 西小倉駅・小倉駅間(ソニック号など)● 幡生駅・下関駅間(○○のはなしなど) ● その他の区間札幌駅・白石駅間 ● 南千歳駅・新千歳空港駅間 羽前千歳駅・山形駅間 ● 日暮里駅・上野駅間 ☆ 宮内駅・長岡駅間 ● 金山駅・名古屋駅間 ● 倉敷駅・岡山駅間 ● 備中神代駅・新見駅間● 上記のように多数設定されているが、2019年(令和元年)現在定期列車があるのは、西小倉駅・小倉駅間のみである。
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