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ほうてい-じゅんびきん はふ― 0 【法定準備金】
時事用語のABC |
法定準備金(ほうていじゅんびきん)
会社の財産を強固なものにする目的で、資本金のほかに法定準備金を用意することが義務づけられている。法定準備金は、資本金に組み入れるか、欠損を補うためにしか使用できない。
株式会社の場合、資本金の4分の1にあたる金額が法定準備金となる。商法では、法定準備金の額に達するまで、利益処分として支出するものや中間配当額の中から一定の割合を積み立てることを義務づけている。法定準備金は、資本金と同様に使途が拘束され、配当などに使うことができない。
法定準備金には、資本準備金と利益準備金の2つがある。資本準備金は、株主が出資した額のうち資本金として組み入れなかったものを指す。また、利益準備金は、利益の一部を準備金として積み立てるもので、一定の金額に達するまでは積み立てが義務づけられる部分となる。
法定準備金を超える場合、定款の規定や株主総会の決議によって任意準備金として積み立てることができる。法定準備金とは異なり、その金額や使用目的に法律で制約を受けることがない。配当の原資となる剰余金が不足したときなどに、任意準備金を取り崩してそれにあてることがある。
なお、銀行の場合は、持ち株会社の場合の除いて、資本金と同額とすることが定められている。
(2001.10.12更新)
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準備金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/31 09:35 UTC 版)
(法定準備金 から転送)
準備金(じゅんびきん)とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことである。
- 1 準備金とは
- 2 準備金の概要
法定準備金と同じ種類の言葉
法定準備金に関連した本
- 資本・法定準備金減少と自己株取得等の実務―法務・登記・会計・税務 栄税理士法人 新日本法規出版
- 設例と図解でわかる自己株式・法定準備金・新株予約権の法務・会計・税務 太田 達也 中央経済社
- 資本金・法定準備金 (1978年) (勘定科目別新会計実務大系〈22〉) 芹沢 英之介 中央経済社
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