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法定監査(ほうてい・かんさ)

証券取引法会社法などで義務づけられている監査

企業作成する財務諸表適正確保するために設けられた。上場企業店頭公開企業株式公開企業などを対象とする証券取引法監査資本金が5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社対象とする会社法に基づく監査個別法律に基づき学校法人銀行などを対象とする監査がある。

法定監査は個人公認会計士により行われることもあるが、大手企業場合監査法人との契約によるものが多い。特に、上場企業のほとんどの法定監査は「あずさ監査法人」「監査法人トーマツ」「新日本監査法人」「中央青山監査法人」など国内4大監査法人で行われている。

証券取引法適用企業場合有価証券報告書末尾監査報告書添付する書面には、当該監査法人および担当公認会計士について企業との利害関係がないこと、一般的公正妥当基準によって監査実施されたこと、貸借対照表損益計算書キャッシュフロー計算書などの財務諸表について、虚偽記載がないこと(すなわち適正表示されていること)を、第三者立場から監査法人保証する。

一方財務諸表に重大な問題点があって虚偽の表示可能性がある場合は、監査報告書で「不適正」としての監査意見を述べなければならない。また、監査が十分に実施できなかった場合は「意見差控」として意見を述べることができない旨を表明することになっている。

(2006.05.15掲載





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