ちゅうかん‐はいとう〔‐ハイタウ〕【中間配当】
中間配当
中間配当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
破産法第209条~第214条 (中間配当) 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下「中間配当」という。)をすることができる(破産法第209条第1項)。 破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。
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