法人擬制説と法人実在説とは? わかりやすく解説

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法人擬制説と法人実在説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)

法人税」の記事における「法人擬制説と法人実在説」の解説

法人担税力については次の2つ考え方分かれる法人擬制説 - 法人は、単に法的に擬制された存在であって所得株主出資者のものであり、法人税はこれらの者に対す所得税の前取りである。したがって法人税は、個人所得税源泉徴収同一視でき、経済的二重課税個人において排除すれば足りることから、税率平均税率でよいこととなる。 法人実在説 - 法人は、個人から別個独立した権利能力有する法的主体であるから課税面においても法人自らが納税主体になりうる。したがって法人には個人同様に担税力差異があることから、税率累進税率適用すべきである。さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税生じず、その排除措置講ずる要はないこととなる。 なお、法人擬制説と法人実在説は民法における法人擬制説と法人実在説をなぞらえたものとされるが、法人税に関する法人擬制説と法人実在説の議論あくまでも税制上の議論であり民法におけるそれぞれの立場と同じものではない。これらの議論租税政策的観点から論じられるもので民法上の議論持ち込むことには批判があり、株主集合体説と法人独立課税主体説の分類整理されることもある。

※この「法人擬制説と法人実在説」の解説は、「法人税」の解説の一部です。
「法人擬制説と法人実在説」を含む「法人税」の記事については、「法人税」の概要を参照ください。

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