江戸時代の離婚制度とは? わかりやすく解説

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江戸時代の離婚制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 09:14 UTC 版)

離縁状」の記事における「江戸時代の離婚制度」の解説

離縁状を夫や妻(または妻の父兄)に交付することで離婚成立する。妻が離婚望んでいるにもかかわらず離縁状書かないのは夫の恥とされ、また、夫が離縁状書いて親類媒酌人仲人)が預かることも多かった。さらに、夫からの勝手な一方的離婚の場合には相当量金銭を妻に持たせることもあった。このように、必ずしも夫が好き勝手に易々と離婚できる制度ではなかった。 公事方御定書規定によれば離別状受領せずに再婚した妻は髪を剃って親元帰されまた、離別状交付せずに再婚した夫は所払ところばらい追放。)の刑に処された。 武家においては仕えている主君江戸幕府・藩など)に双方の家から離縁届を提出すれば離婚成立する(従って、離縁状不要だたとするのが通説である)。しかし、浪人となって離縁届を出す主君がいない場合には離縁状出されていた(大石良雄・りくの例など)。しかし、尾張藩朝日文左衛門離縁した際には夫(朝日)の父から妻の父に対して離縁状手渡され朝日自身仲人その旨報告書状を送るなど、江戸時代武士の日記には離縁状交付に関する記述実際離縁状写しなどを記したものもあるため、慣習として存在してたとする説の根拠となっている。また、自分死後に妻が自分の家嫁ぎ先)に生涯留まり続けざるを得なくなるのを避けるために遺言などの形で離縁言及する場合があった。これを末期離婚という。 武家離婚の場合婚姻自体が家と家の関係を構築するためのものであったため、対応を間違えると家同士対立発展することにもなった(仙台藩岡山藩半世紀近い関係断絶発展した所謂元文離婚事件」など)。特に同じ主君仕える家同士揉め事主家としても不都合であった。そのため、藩の中には離縁と共に両家より「義絶願」を提出させて一時的に両家義絶絶交)を認めほとぼり冷めた頃に両家話し合いの上で「和順願」を出させて手打ち図った

※この「江戸時代の離婚制度」の解説は、「離縁状」の解説の一部です。
「江戸時代の離婚制度」を含む「離縁状」の記事については、「離縁状」の概要を参照ください。

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