殿中御掟9か条
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永禄11年(1568年)9月、織田信長は足利義昭を奉じて上洛し、義昭を室町幕府の第15代将軍に擁立した。しかし信長と義昭には幕府の運営について考えの食い違いがあった。そのため永禄12年(1569年)1月14日、信長は義昭の将軍権力を制限するため、殿中御掟9か条を義昭に示した。内容は以下の通り。 不断可被召仕輩、御部屋集、定詰衆同朋以下、可為如前々事 公家衆、御供衆、申次御用次第可参勤事 惣番衆、面々可有祗候事 各召仕者、御縁へ罷上儀、為当番衆可罷下旨、堅可申付、若於用捨之輩者、可為越度事 公事篇内奏御停事之事 奉行衆被訪意見上者、不可有是非之御沙汰事 公事可被聞召式目、可為如前々事 閣申次之当番衆、毎事別人不可有披露事 諸門跡、坊官、山門集、従医陰輩以下、猥不可有祗候、付、御足軽、猿楽随召可参事 — 仁和寺文書 御用係や警備係、雑用係などの同朋衆など下級の使用人は前例通りをよしとする。 公家衆・御供衆・申次の者は、将軍の御用があれば直ちに伺候すること。 惣番衆は、呼ばれなくとも出動しなければならない。 幕臣の家来が御所に用向きがある際は、当番役のときだけにすること、それ以外に御所に近づくことは禁止する。 訴訟は奉行人(幕臣)の手を経ずに幕府・朝廷に内々に挙げてはならない。 将軍への直訴を禁止する。 訴訟規定は従来通りとする。 当番衆は、申次を経ずに何かを将軍に伝えてはならない。 門跡や僧侶、比叡山延暦寺の僧兵、医師、陰陽師をみだりに殿中に入れないこと。足軽と猿楽師は呼ばれれば入ってもよい。 2日後の1月16日、信長はさらに以下の7か条を追加する。 寺社本所領、当知行之地、無謂押領之儀堅停止事 請取沙汰停止事 喧嘩口論之儀被停止訖、若有違乱之輩者、任法度旨、可有御成敗事、付、合力人同罪 理不尽入催促儀堅停止事 直訴訟停止事 訴訟之輩在之者、以奉行人可致言上事 於当知行之地者、以請文上可被成御下知事 — 仁和寺文書 寺社本所領を押領することを停止すること 請取沙汰を停止する事 喧嘩口論の禁止、違反する者は法をもって成敗する。これに合力するものは同罪 理不尽に催促する事の禁止 将軍が訴訟を直接取り扱う事を禁止 もし訴訟をしたいのであれば奉行人を通すこと 占有地については関係を把握して差配すること
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