殿中御掟9か条とは? わかりやすく解説

殿中御掟9か条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 09:30 UTC 版)

殿中御掟」の記事における「殿中御掟9か条」の解説

永禄11年1568年9月織田信長足利義昭奉じて上洛し、義昭室町幕府第15代将軍擁立した。しかし信長義昭には幕府運営について考え食い違いがあった。そのため永禄12年1569年1月14日信長義昭将軍権力制限するため、殿中御掟9か条を義昭示した内容以下の通り不断可被召仕輩、御部屋集、定詰同朋以下、可為如前々公家衆御供衆申次御用次第参勤事 惣番衆面々可有祗候事 各召仕者御縁へ罷上儀、為当番衆可罷下旨、堅可申付、若於用捨之輩者、可為越度公事内奏御停事之事 奉行衆被訪意見上者、不可有是非之御沙汰公事可被聞召式目、可為如前々事 閣申次当番衆、毎事別不可披露諸門跡、坊官山門集、従医陰輩以下、猥不可祗候、付、御足軽猿楽随召可参事 — 仁和寺文書 御用係や警備係、雑用係などの同朋衆など下級使用人前例通りよしとする公家衆御供衆申次の者は、将軍御用があれば直ち伺候すること。 惣番衆は、呼ばれなくとも出動しなければならない幕臣家来御所用向きがある際は、当番役のときだけにすること、それ以外御所近づくことは禁止する訴訟奉行人幕臣の手経ず幕府朝廷内々挙げてならない将軍への直訴禁止する訴訟規定従来通りとする。 当番衆は、申次経ずに何かを将軍伝えてならない門跡僧侶比叡山延暦寺僧兵医師陰陽師みだりに殿中入れないこと。足軽猿楽師呼ばれれば入ってもよい。 2日後1月16日信長はさらに以下の7か条を追加する寺社本所領当知行之地、無謂押領之儀堅停止請取沙汰停止喧嘩口論之儀被停止訖、若有違乱之輩者、任法度旨、可有御成敗事、付、合力同罪 理不尽催促儀堅停止直訴停止訴訟之輩在之者、以奉行人可致言上事 於当知行地者、以請文上可被成御下知事 — 仁和寺文書 寺社本所領押領することを停止すること 請取沙汰停止する喧嘩口論禁止違反する者は法をもって成敗する。これに合力するものは同罪 理不尽に催促する事の禁止 将軍訴訟直接取り扱う事を禁止 もし訴訟をしたいのであれば奉行人を通すこと 占有地については関係を把握して差配すること

※この「殿中御掟9か条」の解説は、「殿中御掟」の解説の一部です。
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