死刑判決までの流れ(しけいはんけつまでのながれ)
死刑は刑法に規定された刑罰である。死刑が科せられるのは、何人も人を殺したような、きわめて重い罪を犯した場合である。
まず、被疑者を死刑として訴えるかどうかは検察が判断する。罪が死刑に相当すると検察が判断すると、検察は裁判所に死刑を求刑する。これを論告求刑と言う。
殺人事件などは刑事裁判なので、第一審は地裁 (地方裁判所) で行われる。地裁は全国の県庁所在地に設けられている。ここで地裁の判決が出る。
この判決に対し、被告人側と検察側は、それぞれ、上級の裁判所に訴えなおすことができる。高裁 (高等裁判所) に訴えることを控訴、最高裁に訴えることを上告と言う。
最高裁が最終的な判決を出する。ここで死刑判決が出ると、死刑が確定する。死刑執行は、死刑が確定したときから原則として6ヶ月以内に行われることになっている。
(2000.10.12更新)
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