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死刑判決までの流れ(しけいはんけつまでのながれ)

死刑刑法規定された刑罰である。死刑が科せられるのは、何人も人を殺したようなきわめて重い罪を犯し場合である。

まず、被疑者死刑として訴えかどうか検察判断する。罪が死刑に相当すると検察判断すると、検察裁判所死刑求刑する。これを論告求刑と言う

殺人事件などは刑事裁判なので、第一審地裁 (地方裁判所) で行われる地裁全国県庁所在地設けられている。ここで地裁判決が出る。

この判決に対し、被告人側と検察側は、それぞれ上級裁判所訴えなおすことができる。高裁 (高等裁判所) に訴えることを控訴最高裁訴えることを上告と言う

最高裁最終的判決を出する。ここで死刑判決が出ると、死刑確定する。死刑執行は、死刑確定したときから原則としてヶ月以内行われることになっている。

(2000.10.12更新







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