枢密院官制中改正の件(昭和13年勅令第774号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正の件(昭和13年勅令第774号)」の解説
第6条を次のとおり改める(昭和13年12月21日施行)。 第六條 枢密院は左の事項に付諮詢を待て会議を開き意見を上奏する一 皇室典範及皇室令において枢密院の権限に屬せしめたる事項並びに特に諮詢せられたる皇室令二 帝国憲法の條項に関する草案及疑義三 帝国憲法に附屬する法律及勅令四 枢密院の官制及事務規程の改正五 帝国憲法第八條及第七十條の勅令六 国際條約の締結七 帝国憲法第十四條の戒嚴の宣告八 教育に関する重要の勅令九 行政各部の官制其の他の官規に関する重要の勅令十 榮典及恩赦の基礎に関する勅令十一 前各号に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項
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