枢密院官制中改正の件とは? わかりやすく解説

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枢密院官制中改正の件(昭和13年勅令第774号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正の件(昭和13年勅令774号)」の解説

第6条次のとおり改める(昭和13年12月21日施行)。 第六條 枢密院は左の事項に付諮詢待て会議開き意見上奏する皇室典範皇室令において枢密院権限に屬せしめた事項並びに特に諮詢せられたる皇室令帝国憲法條項に関する草案疑義帝国憲法附屬する法律勅令枢密院官制事務規程改正五 帝国憲第八條及第七十條の勅令六 国條約の締結七 帝国憲第十四條戒嚴宣告八 教に関する重要の勅令行政各部官制其の他官規に関する重要の勅令榮典恩赦基礎に関する勅令十一各号掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項

※この「枢密院官制中改正の件(昭和13年勅令第774号)」の解説は、「枢密院官制」の解説の一部です。
「枢密院官制中改正の件(昭和13年勅令第774号)」を含む「枢密院官制」の記事については、「枢密院官制」の概要を参照ください。

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