日本における法律上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:32 UTC 版)
「農業機械」の記事における「日本における法律上の定義」の解説
農業機械化促進法では、農業機械の定義はされていないが、「農機具」、「農業機械化」、「高性能農業機械」は定義されている。農業機械のなかには、車両の形態をしているものもある。道路を自走可能なものは、道路運送車両法、道路交通法にいう軽車両、小型特殊自動車、大型特殊自動車に該当するが、保安基準が無いため公道を走行できないものもある。詳しくはこの記事の節「車両としての農業機械」を参照。 農機具 耕うん整地、は種、肥培管理、有害動植物の防除、家畜又は家きんの飼養管理、収穫、調製加工その他農作業(これに附随する作業を含む。以下同じ。)を効率的に行うために必要な機械器具(その附属品及び部品を含む。) 農業機械化 動力又は畜力を利用する優良な農機具を効果的に導入して農業の生産技術を高度化すること 高性能農業機械 農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械
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