工作物責任との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 07:37 UTC 版)
「失火ノ責任ニ関スル法律」の記事における「工作物責任との関係」の解説
土地の工作物の瑕疵から火災が発生した場合の工作物責任(民法717条)との関係については諸説あり、裁判例でも立場が分かれている。主な見解は以下の通り。 失火責任法優先適用説(大判明治40年03月25日) 工作物責任優先適用説(東京高裁平成3年11月26日判時1408号82頁) 工作物の設置・保存の瑕疵が重過失によるときに限り賠償責任を認める説(大判昭和7年4月11日民集11巻609頁) 失火責任法の適用を延焼部分に限定し、直接損害には適用しない説(仙台高裁秋田支判昭和41年11月9日下民集17巻11・12合併号1051頁) 危険工作物と通常工作物を区別し、失火責任法の適用を後者に限定する説 大審院判例と異なる下級審裁判例が多数出ており、学説も失火責任法の適用に消極的な立場が多くなっているが、未だに最高裁判例は存在しない。
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