失火責任法とは? わかりやすく解説

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しっかせきにん‐ほう〔シツクワセキニンハフ〕【失火責任法】

読み方:しっかせきにんほう

《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称》過失によって火災発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任負わないことを定めた法律明治32年(1899)成立失火法

[補説] 日本木造家屋多く延焼する責任過大なることを考慮して定められた。ただし、重大な過失がある場合賠償責任問われる同法条文は、「民法第七九条規定失火場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」の一文のみ。民法第709条は「故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害賠償する責任を負う」と規定している。


失火ノ責任ニ関スル法律

(失火責任法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 14:08 UTC 版)

失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本法律である。失火責任法[1](しっかせきにんほう)、または失火法[2](しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。




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