しっかせきにん‐ほう〔シツクワセキニンハフ〕【失火責任法】
読み方:しっかせきにんほう
《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称》過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律。明治32年(1899)成立。失火法。
[補説] 日本は木造家屋が多く、延焼すると責任が過大なることを考慮して定められた。ただし、重大な過失がある場合は賠償責任を問われる。同法の条文は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」の一文のみ。民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。
失火ノ責任ニ関スル法律
(失火責任法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 14:08 UTC 版)
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法[1](しっかせきにんほう)、または失火法[2](しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。
- ^ “類焼損害特約について、失火責任法との関係を教えてください。/損保ジャパン”. faq.sompo-japan.jp. 2022年9月29日閲覧。
- ^ “知らないと怖い!失火法って何?|火災保険はセコム損保の【セコム安心マイホーム保険】”. セコム安心マイホーム保険. 2022年9月29日閲覧。
- 1 失火ノ責任ニ関スル法律とは
- 2 失火ノ責任ニ関スル法律の概要
- 3 概要
- 4 脚注
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