導管性
導管性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 00:34 UTC 版)
導管性については、租税特別措置法第六十七条の十五(投資法人に係る課税の特例)等で定められている。 主な導管性要件 投資口が50人以上の者によって所有、又は機関投資家のみによって所有されていること 投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内で募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること 同族会社(1人の投資主が投資口の50%超を保有)でないこと 配当可能利益の90%超を配当すること 他の法人の株式や匿名組合契約等の出資割合が50%以上ではないこと 資産のうち有価証券や不動産等の特定資産が50%を超えていること
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