導管体としての限界とは? わかりやすく解説

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導管体としての限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)

特別目的事業体」の記事における「導管体としての限界」の解説

SPV単なる資金調達のための器(conduit)でしかないため、譲受資産から得られる収益から調達金利必要なコスト等を差し引いて残った利益に対して課税されずに投資家、あるいはオリジネーター資産所有者)へ還元する必要がある。そこで、たとえば、常に純利益を0とする、もしくは初年度大幅な欠損金計上しそれ以降期においてはその欠損金利益徐々に埋める。 純利益を常に0とする方法では、会社場合匿名組合用いて利益匿名組合配当として還元する方法や、特定目的会社場合税制優遇利用して社員への配当利益90%以上行うことで実現する方法信託用い場合は常に信託会計上のP/L損益計算書)は0になるようになっているためにこれを実現することが出来る。 SPV単なるに過ぎないため、例えSPV金銭債権オリジネーターから譲り受けた場合であってもSPV自体元利金回収を行うことは当然不可能である。そのため、通常SPVオリジネーター間にはサービシング契約締結しオリジネーター当該債権回収業務SPVに代わって行うことが通例となっている(債権回収会社となる)。その際オリジネーターサービサーに対してSPVからサービシング報酬支払う事が一般的である。 しかし、サービサーオリジネーターであると言うことはSPVに対してオリジネーターから譲渡した資産であっても当該資産オリジネーター倒産リスク晒されることとなる。これを排除するため、通常SPV1人(=1社)以上のバックアップサービサーを準備することが一般的である。これにより、オリジネーター破綻した場合であっても代わりにバックアップサービサーがサービシングを行う事でSPV保有する資産滞りなく回収することが出来る。ただし、その場合でも資産劣化否めない

※この「導管体としての限界」の解説は、「特別目的事業体」の解説の一部です。
「導管体としての限界」を含む「特別目的事業体」の記事については、「特別目的事業体」の概要を参照ください。

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