税制優遇とは? わかりやすく解説

税制優遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)

特定目的会社」の記事における「税制優遇」の解説

配当金損金算入 一般的に法人配当金損金不算入である(利益処分項目であるため、配当金は税引後損益繰越損益合計額である未処分利益元に行うこととなる)が、租税特別措置法67条の14要件満たす場合特定目的会社支払配当金損金算入することが認められている。これは、匿名組合用いたスキーム同様、余剰利益生じた際に二重課税回避しつつエクイティ出資者に対して利益分配を行うことが出来るため、証券化において特定目的会社採用したスキーム構築する際の重要な要素一つとなっている。余剰利益分配方法としては、租税特別措置法規定されている事により法的安定性確保された、希少な方法一つである。 登録免許税不動産取得税減免 特定資産として不動産等を取得する際に、一定の要件満たす登録免許税租税特別措置法規定)や不動産取得税地方税法施行令附則規定)の減免措置がある。

※この「税制優遇」の解説は、「特定目的会社」の解説の一部です。
「税制優遇」を含む「特定目的会社」の記事については、「特定目的会社」の概要を参照ください。

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