導入の理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)
1997年(平成9年)の改正商標法施行前までは、商標法により保護される商標は平面商標のみであった。しかし、工業所有権審議会は、以下の3つ の理由に基づいて立体商標の登録制度の導入が妥当であるとの結論を出し、1996年の商標法改正、1997年4月1日の制度施行に至った。 立体商標保護のニーズが現実にあると考えられること(種々の立体的形状について、これを平面図形にした形で商標登録がなされている事例も少なくない)。 不正競争防止法下においても、商品の形状について「商品表示」として明確に保護を認めている事例(裁判例)が多数存在すること。 立体的な商標に対しても権利を与えるのが国際的趨勢になってきていること(米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、ベネルクス等多くの国で立体商標を登録の対象としている)。 この他の理由として、日本以外の国で登録された自他商品識別力を有する立体商標を日本で登録しないことは、工業所有権の保護に関するパリ条約6条の5B(外国登録商標(テルケル商標)の保護規定)に違反するという見解があったことも挙げられる。
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