導入の理由とは? わかりやすく解説

導入の理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)

立体商標」の記事における「導入の理由」の解説

1997年平成9年)の改正商標法施行前までは、商標法により保護される商標平面商標のみであった。しかし、工業所有権審議会は、以下の3つ の理由基づいて立体商標登録制度の導入が妥当であるとの結論出し1996年商標法改正1997年4月1日制度施行至った立体商標保護ニーズ現実にあると考えられること(種々の立体的形状について、これを平面図形にした形で商標登録なされている事例少なくない)。 不正競争防止法下においても、商品形状について商品表示」として明確に保護認めている事例裁判例)が多数存在すること。 立体的な商標に対して権利与えるのが国際的趨勢になってきていること(米国英国フランスドイツカナダベネルクス多くの国で立体商標登録の対象としている)。 この他理由として、日本以外の国で登録され自他商品識別力有する立体商標日本登録しないことは、工業所有権の保護に関するパリ条約6条の5B(外国登録商標テルケル商標)の保護規定)に違反するという見解があったことも挙げられる

※この「導入の理由」の解説は、「立体商標」の解説の一部です。
「導入の理由」を含む「立体商標」の記事については、「立体商標」の概要を参照ください。

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