尊属殺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/05 01:10 UTC 版)
尊属殺(そんぞくさつ、英: parricide)は、祖父母・両親・おじ・おばなど、親等上 父母と同列以上にある血族(尊属)を殺害すること。
- ^ a b c d 『昭和62年版犯罪白書』
- ^ a b c d e 村井敏邦『刑法~現代の「犯罪と刑罰」』1990年、16頁
- ^ a b c d 『最高裁判所判例解説刑事篇 昭和48年度』1973年、8頁
- ^ 刑法概説 各論 p16
- ^ 刑法(明治13年太政官布告第36号)、ウィキソース。
- ^ 人ヲ殺シタル者ハ、死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタルトキハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ a b 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 身体傷害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存ニ必要ナル保護ヲ為ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 不法ニ人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 心神耗弱者ノ行為ハ其刑ヲ減軽ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 法定減軽(法律上の減軽)
- ^ a b 法律ニ依リ刑ヲ減軽ス可キ一個又ハ数個ノ原由アルトキハ左ノ例ニ依ル(1号省略)
2号 無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減軽ス可キトキハ七年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮トス
3号 有期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減軽ス可キトキハ其刑期ノ二分ノ一ヲ減ス
(以下省略)(平成7年法律第91号による改正前) - ^ 法律ニ依リ刑ヲ加重又ハ減軽スル場合ト雖モ仍ホ酌量減軽ヲ為スコトヲ得(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 犯罪ノ情状憫諒ス可キモノハ酌量シテ其刑ヲ減軽ヲ為スコトヲ得(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 酌量減軽(裁判上の減軽)
- ^ 左ニ記載シタル者三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情状ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ一年以上五年以下ノ期間内其執行ヲ猶予スルコトヲ得(以下省略)(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 父である国王ダートゥセナを殺害し王位を簒奪。シーギリヤに宮殿を建設したが、自身も10年程度で弟に殺害された。
- ^ 実父である安禄山を暗殺したが、自身も裏切りにより暗殺された。
- ^ 源頼家の実子。義父である源実朝を暗殺したが、自身も裏切りにより暗殺された。
- ^ 犯人の都井睦雄は、最初に祖母を殺害した。
- ^ 家庭内暴力の一考察庄司ユリ子、相愛女子短期大学研究論集,36,107-127 (1989-03)
- ^ 後に、大阪姉妹殺害事件を起こした。
- ^ 主犯格の死刑囚Xは、共犯の無期懲役囚YなどにYの実の両親など一家6人を殺害させた。
- ^ a b c 『もうひとつの昭和史』田中義郎他、辺境社、1977年、p256
- ^ 四和村の実父殺し東奥年鑑 昭和9年、p574
尊属殺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)
同じ殺人(故意によるもの)であっても、自己(または配偶者)の直系尊属等に対する殺人(尊属殺)に対しては、特に重い処罰が規定されていることがある(尊属殺重罰規定)。例えば韓国では、刑法250条2項に尊属殺人罪が規定されており、通常の殺人罪より法定刑が加重されている。以前は日本も刑法200条に尊属殺人罪が規定されていたが、1973年に出された違憲判決に基づき、1995年の改正により削除された。
※この「尊属殺」の解説は、「殺人罪」の解説の一部です。
「尊属殺」を含む「殺人罪」の記事については、「殺人罪」の概要を参照ください。
- 尊属殺のページへのリンク