尊属傷害致死に関する大法廷判決とは? わかりやすく解説

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尊属傷害致死に関する大法廷判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 07:32 UTC 版)

齋藤悠輔」の記事における「尊属傷害致死に関する大法廷判決」の解説

1950年10月11日最高裁言い渡され尊属傷害致死被告事件昭和25年(あ)第292号)の判決において、刑の加重規定合憲とした多数意見反対する真野毅穂積重遠の両裁判官対し、「民主主義美名の下にその実得手勝手な我儘基底として国辱的な曲学阿世の論を展開するもので読むに堪えない」などと攻撃し、その激し言葉づかいゆえ裁判官訴追委員会調査が行われたが、1951年7月21日に不訴追となった。後に、第二東京弁護士会広報委員長真野に「齋藤先生灰皿投げ合って論争したというのは本当ですか?」と聞くと、真野は「そんなことはしない六法全書投げ合ったんだよ」と答えたという。 定年退官後1973年4月最高裁大法廷尊属殺重罰規定について違憲判決出した際は、「判決批判はしたくない。けれど、これでは親孝行しなくてもいい、というような風潮世の中がなるだろうと思う」と述べた

※この「尊属傷害致死に関する大法廷判決」の解説は、「齋藤悠輔」の解説の一部です。
「尊属傷害致死に関する大法廷判決」を含む「齋藤悠輔」の記事については、「齋藤悠輔」の概要を参照ください。

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