尊属傷害致死に関する大法廷判決
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「齋藤悠輔」の記事における「尊属傷害致死に関する大法廷判決」の解説
1950年10月11日に最高裁で言い渡された尊属傷害致死被告事件(昭和25年(あ)第292号)の判決において、刑の加重規定を合憲とした多数意見に反対する真野毅と穂積重遠の両裁判官に対し、「民主主義の美名の下にその実得手勝手な我儘を基底として国辱的な曲学阿世の論を展開するもので読むに堪えない」などと攻撃し、その激しい言葉づかいゆえ裁判官訴追委員会の調査が行われたが、1951年7月21日に不訴追となった。後に、第二東京弁護士会広報委員長が真野に「齋藤先生と灰皿を投げ合って論争したというのは本当ですか?」と聞くと、真野は「そんなことはしない。六法全書を投げ合ったんだよ」と答えたという。 定年退官後の1973年4月に最高裁大法廷が尊属殺重罰規定について違憲判決を出した際は、「判決の批判はしたくない。けれど、これでは親孝行しなくてもいい、というような風潮に世の中がなるだろうと思う」と述べた。
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