実施要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:59 UTC 版)
第113条に規定がある。具体的には欠員の数が以下の人数に達したときに補欠選挙が実施される。 衆議院小選挙区では1人(=欠員が生じたとき) 参議院選挙区では通常選挙における当該選挙区の議員定数(すなわち改選議席数)の4分の1を超えるとき(東京都選挙区、神奈川県選挙区、埼玉県選挙区、愛知県選挙区及び大阪府選挙区で2人、それ以外の選挙区では1人) 衆議院比例代表および参議院比例代表では、再選挙の対象となる当選人不足数をあわせて定数の4分の1を超えるとき このうち2.のケースでは、改選議席数の4分の1を超えない欠員(東京都選挙区、神奈川県選挙区、埼玉県選挙区、愛知県選挙区及び大阪府選挙区で1人)が次期改選でない議席で特定の期間に生じている場合に限り、個別の補欠選挙でなく、次の通常選挙と合わせて当該選挙区の欠員補充のための選挙(合併選挙)を行う(後述)。 このうち3.のケースでは、議員の辞職・死亡があっても基本的には繰り上げ補充が行われて欠員が生じにくいため、これまで比例代表の補欠選挙が行われた例はない。 中選挙区時代の衆議院では、選挙区の欠員が2名に達した時に補欠選挙が執行されていた(ただし定数1の奄美群島区は例外)が、定数3人から5人を基本とする中選挙区制で欠員が2名に達した事例は少なく、第二次世界大戦後に中選挙区制が存在した49年間で補欠選挙は19回に留まった。そのため、任期満了(解散も含む)時には、衆議院の欠員が10人を超えていたことも珍しくなかった。
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