実施要件とは? わかりやすく解説

実施要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:59 UTC 版)

補欠選挙」の記事における「実施要件」の解説

113条に規定がある。具体的に欠員の数が以下の人数に達したときに補欠選挙実施される衆議院小選挙区では1人(=欠員生じたとき) 参議院選挙区では通常選挙における当該選挙区議員定数(すなわち改選議席数)の4分の1超えるとき(東京都選挙区神奈川県選挙区埼玉県選挙区愛知県選挙区及び大阪府選挙区2人それ以外選挙区では1人衆議院比例代表および参議院比例代表では、再選挙対象となる当選人不足数あわせて定数4分の1超えるとき このうち2.のケースでは、改選議席数の4分の1超えない欠員東京都選挙区神奈川県選挙区埼玉県選挙区愛知県選挙区及び大阪府選挙区1人)が次期改選でない議席特定の期間に生じている場合限り個別補欠選挙でなく、次の通常選挙合わせて当該選挙区欠員補充のための選挙合併選挙)を行う(後述)。 このうち3.のケースでは、議員辞職死亡があっても基本的に繰り上げ補充が行われて欠員生じにくいため、これまで比例代表補欠選挙が行われた例はない。 中選挙区時代衆議院では、選挙区欠員が2名に達した時に補欠選挙執行されていた(ただし定数1の奄美群島区例外)が、定数3人から5人を基本とする中選挙区制欠員が2名に達した事例少なく第二次世界大戦後中選挙区制存在した49年間で補欠選挙19回に留まった。そのため、任期満了解散も含む)時には衆議院欠員10人を超えていたことも珍しくなかった

※この「実施要件」の解説は、「補欠選挙」の解説の一部です。
「実施要件」を含む「補欠選挙」の記事については、「補欠選挙」の概要を参照ください。

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