型式試験業務とは? わかりやすく解説

型式試験業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:45 UTC 版)

保安通信協会」の記事における「型式試験業務」の解説

遊技機メーカーより提出され書類および実射試験にて、遊技機規定上の条件満たしているかどうか都道府県公安委員会委託受けて型式試験を行う機関指定試験機関)である。遊技機スペックはこの試験に通るか否かで決まる。 遊技機世に出るまでには、おおまかに 遊技機メーカー指定試験機関試験申請 不可であれば1.に戻る 各都道府県公安委員会検定を受ける 台がホール設置されホール所轄警察試験をする デビュー という流れになっている型式試験の手数料は都道府県警察関係手数料条例定められており、1機種につきパチンコでは約152万円パチスロでは約181万円いずれも内税)である。試験終了する型式試験結果書が交付される機種名に「***2」や「***A」など、一見意味のない英数字などが付加されていることがあるが、これは一度試験落ちた機種は同じ機種名で型式試験受けられないので、再度試験に出す際に数字振ったアルファベット振って別の機種扱いにしているためとされる。あるいは、確実に試験を通すために、僅かに仕様異な同様の機種を、末尾のみ異な機種名で複数同時に試験に出す場合あるようである。また、型式試験クリアした機種でも実際にさまざまな事情発売されお蔵入りになるケース珍しくないため、「***2」といった機種であっても「***1」は発売されていないケースも多い。なお、遊技機メーカー毎に形式試験申請上限があることから子会社設立しサブブランド立ち上げることにより多く申請確保するという手法多く遊技機メーカー取り入れられている。 稀なケースだが、保通協試験通過したものの、各都道府県公安委員会認可せず設置不可になるケースもある。「**県には****という台が全く無い」というのはこういった理由からである。三重県では2000年までパチスロ機設置一切認めていなかった。2000年代中盤では秘宝伝大都技研)が山梨県では設置認められなかったケースなどがある。都道府県によっては、役物などに独自の規制設けている場合もあり、そのためメーカー側当該都道府県向けに独自のバージョン投入するケース見られる。例としてはニューモンロー西陣大当たり時に中央置かれ女性役物の服が脱げ裸になるのが売りだった)が京都府において設置認められず、結局メーカー女性役物水着着せたバージョン通称京都バージョン」)を用意することで設置認められ事例がある。

※この「型式試験業務」の解説は、「保安通信協会」の解説の一部です。
「型式試験業務」を含む「保安通信協会」の記事については、「保安通信協会」の概要を参照ください。

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