地域包括診療
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 17:01 UTC 版)
2014年の診療報酬改定にて、「地域包括診療料」および「地域包括診療加算」が新設され、2016年の診療報酬改定において、常勤医師が3人以上から2人以上になるなど施設基準が緩和された。複数の慢性疾患を有する患者に対し、継続的かつホーリズム的医療を提供する場合に、以下のどちらかの算定を行うことができる。 地域包括診療料(1503点、月1回)対象医療機関は、診療所または200床未満の病院。 診療報酬は包括払い制度。ただし、時間外休日深夜診療、地域連携、在宅医療、薬剤料、急性増悪については出来高払いとなる。 地域包括診療加算(1回につき20点)対象医療機関は、診療所。 対象疾患は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち、2つ以上を持つ患者。 算定を行うに際し、主治医は以下の要件が求められている。 患者が他にかかっている医療機関、および処方を受けている医薬品を全て把握していること。 健康診断の受診勧奨を行うこと。受診結果をカルテに記載すること。 介護保険関連の手続きを担っていること。 時間外対応加算を行っている、常時2人以上勤務、在宅療養支援診療所指定、のいずれかを満たすこと。
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