地域包括診療とは? わかりやすく解説

地域包括診療

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 17:01 UTC 版)

主治医」の記事における「地域包括診療」の解説

2014年診療報酬改定にて、「地域包括診療料」および「地域包括診療加算」が新設され2016年診療報酬改定において、常勤医師3人以上から2人以上になるなど施設基準緩和された。複数慢性疾患有する患者対し継続的かつホーリズム医療提供する場合に、以下のどちらか算定を行うことができる。 地域包括診療料(1503点、月1回対象医療機関は、診療所または200未満病院診療報酬包括払い制度。ただし、時間外休日深夜診療地域連携在宅医療薬剤料急性増悪については出来高払いとなる。 地域包括診療加算1回につき20点対象医療機関は、診療所対象疾患は、高血圧症糖尿病脂質異常症認知症の4疾病のうち、2つ以上を持つ患者算定を行うに際し主治医は以下の要件求められている。 患者が他にかかっている医療機関、および処方受けている医薬品全て把握していること。 健康診断受診勧奨を行うこと。受診結果カルテ記載すること。 介護保険関連の手続き担っていること。 時間外対応加算行っている、常時2人以上勤務在宅療養支援診療所指定、のいずれか満たすこと。

※この「地域包括診療」の解説は、「主治医」の解説の一部です。
「地域包括診療」を含む「主治医」の記事については、「主治医」の概要を参照ください。

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